インボイス制度の負担軽減措置(令和5年度税制改正)について

2023年10月1日から消費税インボイス制度が開始されます。

令和5年度の税制改正にてインボイス制度の見直しがありましたので、改正内容を簡単にまとめます。

目次

インボイス軽減措置(令和5年度税制改正)

①2割特例

今回の改正の一番の目玉でしょうか。

本来なら消費税免税事業者だが、インボイス制度開始により仕方なく消費税課税事業者となる方の負担軽減措置です。

売上で預かった消費税の2割を納税すれば良いので、計算は非常にシンプルです。

また、2割特例の適用にあたっては事前の届出は不要です。

この特例は、個人事業者の場合は2026年まで、法人の場合は例えば3月決算法人なら2027年3月期まで適用されます。

②1万円未満の取引はインボイスの保存不要

一定の小規模事業者(※)の事務負担軽減のため、税込1万円未満の取引は帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるものです。

(※)基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

この特例の対象期間は2023年10月1日から2029年9月30日までなので、上記の2割特例のように事業者ごとに適用期間が変動するわけでなく、2029年10月1日以降は期の途中であっても、帳簿のみの保存で仕入税額控除は認められません。

③1万円未満の返還インボイスの交付義務免除

「10,000円の請求書送ったけど、9,670円しか入金が無かった。
差額の330円の振込手数料はこっち負担かい」

会計事務所あるあるの取引ですが、当初は買手の都合で勝手に差し引かれた330円の振込手数料も値引として売手側に「返還インボイス」の交付義務が課されていました。

さすがに反対意見が多かったのか、今回の改正で値引が税込1万円未満であれば返還インボイスは不要となりました。

これは上記の①2割特例や②インボイス保存不要と異なり、全ての事業者が対象、さらに、恒久措置です。

この改正により、例に挙げた「売手負担の振込手数料」の事務負担が解消されます。

④インボイス登録制度の見直しと手続の柔軟化

2023年10月1日からインボイス発行事業者になる場合は次のルールがありました。

・原則は2023年3月末までに申請書を提出。
・3月末までに提出できない場合は「困難な事情」を申請書に記載し9月末までに提出すればOK。

これが今回の改正で「困難な事情」が不要となったので、事実上の提出期限が2023年9月30日になりました。

なお、登録申請書を提出してから登録の通知が届くまで、e-Taxで提出しても1ヶ月程かかっているので、登録を決めた場合は提出期限に縛られずに早目に申請書を提出するのが良いでしょう。

また、免税事業者が課税期間の初日からインボイス登録事業者になる場合には、その課税期間の初日の15日前までに登録申請書を提出すれば良いことになり、登録を取り消す場合の届出書の提出期限も同様とされました。

魅惑の2割特例、でも逆に損するケースも!?

今回の改正はインボイス登録事業者になるかどうか悩んでいる方、そして実務家にとってもプラスになるものだと思います。(④の振込手数料で返還インボイスが不要になって本当に良かった!)

特に①の2割特例はインパクトのあるもので、課税事業者である元請業者が免税事業者である仕入先にインボイス登録事業者になることを促進する際の大きな後押しになりそうです。

しかし、2割特例は計算が簡単で、基本的には原則課税(※)で計算するより納税額も少なくなる素晴らしい制度に見えますが、「2割特例の方が絶対有利」というわけではありません

(※)売上で預かった消費税から経費で支払った消費税を控除した残額を納める計算方法

以下の例で確認してみます。

(例)「売上800万円」「仕入・経費400万円」「事業用車両350万円」

※売上・仕入関係ともに全て消費税10%の取引。(金額は税抜)

<2割特例の場合>

文字通り、売上で預かった消費税の2割だけ納めればいいので、このようになります。

800万円×10%×2割=16万円の納税

<原則課税の場合>

売上で預かった消費税から経費関係で支払った消費税を控除した残額を納めます。

①預かった消費税:800万円×10%=80万円

②支払った消費税:(仕入・経費400万円+車両350万円)×10%=75万円

①-②=5万円の納税

事業用車両の購入がある今回のケースだと、2割特例より原則課税で計算する方が有利となりました。

大半は2割特例の方が有利でしょうが、このような大きな買い物をする時は原則課税が有利となる可能性もあります

2割特例が適用される場合は申告時に2割特例と原則課税(簡易課税選択届出書を出していれば簡易課税)のどちらかを選択できるので、有利な方で計算しましょう。

なお、原則課税と2割特例では経費関係の会計処理やインボイスの保存方法が異なるので、間違いなく2割特例の方が有利であると予測できる場合を除き、原則課税にも対応できるように期中の経理方法を事前に決めておく必要がありそうです。

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